~社長の仕事は売上げをあげることです。事業の継続は経営者の責務です!!~
会社の経営にあたって給与計算は毎月必ず行う必要のある重要な業務です。たとえ、社員が1人であったとしても給与計算は発生します。
給与計算と一言でいっても、残業代の計算や、最近は健康保険、雇用保険、税金などの法改正が頻繁に行われ、料率にも毎年のように変更があるなど、社会保険や労働保険の知識はもちろんのこと、源泉所得税や住民税などの税金に関する知識も必要で、広範囲にわたる専門知識をもっていないと正確な給与計算ができません。
中小企業の事業の運営においては、社長は収益を増やすために本来の業務に専念することが最優先事項となるはずですが、社長自らタイムカードの集計や残業代の計算、控除額の計算に悪戦苦闘していませんでしょうか?
また、給与計算は社員の生活に直結するものですから間違いは許されません。給与計算の間違いは、社員からの信用をなくすだけではなく、社長の仕事をかえって増やしてしまうことにもなりかねません。
社長自らが給与計算を行うことは、上記のようなデメリットもありますし、給与計算にかかる時間コストを考えても最も効率の悪いことなのです。
例えば、
※雇用保険料、社会保険料について
▢ 法改正等で保険料率がいつから変更するのか?何月分から変更するのかご存知ですか?
▢ 昇給があった場合、社会保険料をいつから変更すればよいかご存知ですか?
▢ 新入社員の保険料はいつから控除するのかご存知ですか?
▢ 退職者の保険料はいつまで控除するのかご存知ですか?
※残業代について
▢ そもそも残業について残業代の計算をしていますか?
▢ 残業代単価の算出方法はご存知ですか?
▢ 残業時間の端数処理についてご存知ですか?
①コストダウン
毎月の給与計算を行なう必要がなくなるため、人件費の削減ができます。
また、これまでのように給与計算担当者の退職による引継ぎの必要がなくなるため、
後任の育成や採用経費などの間接経費もトータルでコストダウンできます。
②正確な給与計算結果のご提供
雇用保険、社会保険や税金等には頻繁に法改正が行われています。これらに100%
対応した正確な給与計算を行う事ができます。
また、残業代の計算や、課税・非課税の取扱い等、これまで正しく計算できていたか
不安だった部分で悩む必要もなくなります。
③労務管理についての的確なアドバイス
毎月の給与情報からはさまざまな労務管理情報を読み取ることができます。
残業手当の削減や労働条件の見直し等、専門家の視点からの適切なアドバイスを受け
ることができます。(ただし、実際の制度設計には別途料金が必要になります。)
④関連業務の効率化
雇用保険や社会保険の手続きの多くは給与計算と連動しています。給与計算と顧問
契約はセットにしていますので、労働保険料の年度更新(毎年7月)や社会保険の
算定基礎届(毎年7月)なども一括してのアウトソーシングが可能になり、更なる
業務の効率化が図れます。(別途料金が必要になります。)
⑤その他
給与計算担当者に社長や役員の報酬を見せたくないなどのご要望に応える事ができ
ます。
給与計算は正確さが要求される業務になりますので、入念にミーティングおよびテストを実施してからの本番運用をさせていただきます。目安として、お問い合わせをいただいてから実際の本番運用まで、およそ3~4ヶ月の準備期間を取らせていただきます。
STEP1 お問い合わせ・見積もり依頼
まずは、お電話・お問い合わせ画面等により、お気軽にお問い合わせ・ご相談
ください。
STEP2 初回訪問・お打ち合わせ
初回のご訪問時には、御社の会社概要、業務内容、従業員数、就業規則、賃金
規程など、給与計算に必要な詳細の情報を確認させていただきます。給与計算
代行サービスの他に、労働保険・社会保険の手続き等も併せてご用命いただき
ますと一層効率的となりますので、必要に応じてご要望をお聞かせください。
STEP3 当事務所より見積書のご提出
ご訪問時のヒアリングの内容に基づき、見積書を提出させていただきます。
STEP4 ご契約
見積書の内容でご了承いただけましたら、正式にご契約を取り交わさせて
いただきます。
STEP5 初期設定作業
御社の会社データ、従業員データ、賃金規程に基づく給与データ・諸手当
データ、勤怠データ等を当事務所の給与計算システムに登録します。
STEP6 給与計算テスト・テスト結果の確認・検証作業
初期設定作業が完了しましたら、御社には今まで通りの給与計算を実施して
いただくと同時に、当事務所でも給与計算を実施し、計算結果に問題がないか
比較して検証します。
STEP7 本番運用(サービススタート)
給与計算テストの結果、特に問題がなければ給与計算代行サービスをスタート
させていただきます。以降、御社では給与計算を行う必要はありません。
やまもと社会保険労務士事務所
代表 特定社会保険労務士 山本 務
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